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医療保険(公的医療保険)とは
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医療保険は大きく二つに分けると公的医療保険と民間医療保険があります。まず前者については強制加入であること、目的は医療機関での受診や治療によって発生する高額な医療費を一部負担することにあります。
つまり加入することによって保険証が被保険者の手に渡り、受診の際に保険証を提示することにより医療費が一部負担にあたる三割負担で済むというものです。
もし加入していなければ全額の十割負担となってしまうため、いつ何時起こるかわからない病気やケガのためにもやはり加入するべきなのです。
たいてい会社員であれば、自動的に企業の健康保険に加入することになるため、自らが保険料を納付しなくても給料から天引きされているケースがほとんどです。
しかし自営業者やその家族、アルバイトやフリーター、または会社が健康保険に加入していない場合は、自らが公的な国民健康保険に加入する必要があります。
ということはつまり自分で保険料を納付しなくては保険証が手に入らないということなのです。
最近の問題にもなっていますが、保険料を滞納していることによって保険証の期限が切れ、病気やケガになっても医療費を十割負担できずに医療機関へ行けない人が実際にいるというのです。
このことからもわかるように、公的医療保険については加入の義務があるということはそのためなのです。
毎月の保険料の支払いと、医療費の十割負担のどちらが大変かは改めて言う必要はないでしょう。